自転車での傘は道路交通法改正で違反と罰金、固定しても違反

6月の話題

梅雨の時期、雨が降ると、自転車で傘を差して乗る人が非常に多くなります。片手運転で非常に危ないと思いますが、なかなか減りませんね。

しかし、2015年6月の道路交通法改正で、きびしい罰則が与えられるようになりました。

今回は、自転車で傘を差して乗ったら・・・についてお話をしましょう。

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自転車での傘は道路交通法改正でどうなった

そもそも2015年6月に道路交通法改正に至った経緯は自転車の交通違反による事故多発にあります。

自転車が加害者となった人身事故や死亡事故が多々あり、自転車に対する罰則規定の強化や、免許制度にするべきだなどの声が大きくなってきていました。

実際、歩道を普通に歩いていても、自転車がものすごいスピードで走って来て、危ないと思った経験ありますよね。

2015年6月の道路交通法改正でどのようになったのでしょう?

今回の道路交通法改正で危険項目に指定されたのは14項目。

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

このうち、自転車で傘を差した違反に該当するのは、「14.安全運転義務違反」に該当します。

これ、バイクや自動車で違反切符を切られた方ならご存知かとおもいますが、結構範囲が広くて、警察官の判断によるのではないかと思ってしまうほどです。

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各々の説明は、またの機会として、自転車での傘差し運転について関連することのみお話します。

自転車での傘の違反と罰金

2015年6月1日から、3年間に2回以上の違反をしするか自転車で交通事故をおこし、取り締まりを受けた場合、自転車運転者講習の受講が義務づけられました。

なお、この制度の対象は14歳以上からとなっており、中学生や高校生も含まれます。

講習の受講料は5,700円とそれなりの金額がかかります。

これを受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

これからは、雨の日にどうしても自転車に乗ると言う場合には、レインコートを着て乗った方がよさそうですね。

自転車での傘の固定も違反?

傘を自転車に固定すれば違反ではないのではと言う事で、傘をハンドルに固定する器具を使用し、傘を固定している方を時々見かけますが、実際に違反ではないのでしょうか?

答えを言ってしまうと、違反になる可能性が高いとの事です。

警視庁が言う、自転車の定義に自転車のハンドルの幅から左右30cm以内、高さ2mまでと規定されています。

高さ2mは大丈夫としても、幅が開いた状態の傘ではオーバーしてしまいます。また、傘の骨や芯などが危険な突起物とみなされ、違反となる可能性が非常に高いです。

まとめ

今回は、自転車で傘を差したら、どうなるかについてお話をしました。

違反での罰金もつらいですが、人に怪我をさせてしまうような事故を起こすと、自転車でも大変な賠償金が必要になってしまいます。

レインコートなどを着用して、傘を差しながらの運転は控えた方がいいでしょう。

今回のお話が、お役に立てたら幸いです。

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